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移民:

家族ベースの永住権


  家族ベースの永住権について


アメリカ合衆国移民法は伝来、家族呼び寄せに基付く米国移住を好んできました。 その結果、家族関係というものが、外国人にとって米国永住権を取得するのに最も一般的な方法になっています。 ここでは、何故ある人々は他の者より永住権取得待ち時間が長いのか、どのような家族関係が永住権申請の資格に相当するのか、アメリカ国内または日本での永住権インタビューの手続き等を説明します。

なぜ人によって待ち時間に差があるのか?
移民法は家族ベースの永住権申請において、2つのタイプを設けています。直接構成家族は米国への年間移民割り当て数の対象にはなりません。よって、ケースは絶えず取り扱われています。一方、優先家族は年間移民割り当て数の対象になり、“Priority Date”という優先日付が与えられます。この“Priority Date”とは申請書類が移民局へ提出された日を指します。“Priority Date”が与えられた者はその日付が現行にならない限りグリーンカードを取得手続をとることはできません。

“Priority Date”が一体いつ現行になるのかは、全く検討はつきません。映画を見に行くときのことを想像してみてください。チケットを買ったが、あなたの前に何人並んでいるのか、映画館は何人収容可能なのか、映画上映時間はどのくらいなのか、全く分からない、という経験がありますか。“Priority Date”がどのくらいのスピードで進んでいるか調べたい場合、State Department Visa Information:(202)−663−1541へ電話をかけてみてください。または、Visa Bulletinを参照してください。この情報は月ごとに更新されます。

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資格のある家族


質問: 誰が直接構成家族としての資格があるのですか?

回答: “直接構成家族”(Immediate Relative)とは次の者を指します。

  1. 米国市民の子供
  2. 米国市民の配偶者
  3. 21歳以上の米国市民の親
  4. 未亡人
    1. 米国市民であった配偶者の死まで最低2年間は結婚していた。
    2. 米国市民の配偶者とは死別まで法的に別居はしていなかった。
    3. 配偶者の死の2年以内に未亡人としての新たな申請を行った。
    4. 再婚していない。

“子供”とは一般的に未婚で21歳未満の者を指します。そして、

  1. 摘出の子供である。
  2. 継子(庶出か否か問題無し)で、親の結婚で継子になった時点で18歳未満だった。
  3. 最低2年間は養親または肉親と生活していたか、法的保護下にあった場合、16歳未満の間に養子として引き取られた。
  4. 孤児であり、直接構成家族のカテゴリーで永住権申請を行った時に16歳未満である者。

質問: 誰が優先家族としての資格があるのですか?
回答: 優先家族とは以下の者を指します。
第一優先者: 米国市民の未婚の子供。子供が21歳になった時点で、法律はその者を単に息子・娘とみなします。
第二優先者:

  1. 永住権保持者の配偶者と子供
  2. 永住権保持者の未婚で21歳以上の子供

三優先者: 米国市民の既婚の子供
第四優先者: 大人の米国市民の兄弟・姉妹。 大人の米国市民は21歳以上の者。

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資格家族に関する質問


質問: 主人は現在永住権を持っていて、数年前に私のグリーンカードの申請をしました。 私の“Priority Date”が有効になる前に主人が米国市民になれたら、その申請はどうなるのでしょうか?

回答: あなたのステータスは自動的に直接構成家族のカテゴリーに変わります。普通、再申請をする必要はありません。 直接、グリーンカードインタビューの設定段階へ進めるわけです。

質問: もし私が、虐待されている米国市民または永住者の配偶者・子供であれば?

回答: 1994年9月13日、国会は新たな法律を承認しました。それによると、虐待を受けている配偶者・子供でアメリカ国内に住んでいるならば、グリーンカードの自己申請ができるのです。この法律の意図は、米国に住んでいる配偶者や子供に対する、移民法を利用した暴力を防ぐためです。詳しいインフォメーションはここをクリックしてください。

質問: 誰が直接構成家族にも優先家族にも相当しないのですか?

回答: 祖父母、孫、甥、姪、叔父、叔母、従兄弟、そして姻戚関係者はどのカテゴリーにも相当しません。

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アメリカ国内でのプロセス


アメリカ国内でグリーンカードを取得したい、そして(a)直接構成家族、または(b)有効な“Priority Date”を持った優先家族である場合、“Adjustment of Status”〈ステータスの調整〉と呼ばれるプロセスで、移民局へグリーンカードインタビューの申請手続きを踏めるでしょう。 この(ステータスの調整)に関する法律は最近変わりました。 ステータスの調整ができるかどうか、という質問に関しては移民法専門弁護士と相談することをお勧めします。 ステータスの調整を申請する者は、ケースが処理されている期間中、労働許可証や“Advance Parole”と呼ばれる旅行許可証を申請することもできます。 ロスアンゼレスでは、グリーンカードのインタビューまでに今現在約15から17ヶ月かかります。

ステータスの調整に関するロスアンゼレス管轄区内のプリントはここをクリックしてください。

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アメリカ国外でのプロセス


アメリカ国外でグリーンカードを取得したい、またはステータスの調整の資格がない者は東京の米国大使館か大阪の米国領事館でインタビューを受けることになります。

ステップ1:移民局プロセス
米国大使館または米国総領事館でグリーンカードのインタビューを受けるための最初のステップは、“Relative Petition”という申請(I−130)が移民局から許可されることから始まります。 スポンサーをしている者〈申請者〉がアメリカに住んでいる場合、その分野のケースを扱っている地方移民局オフィスへ、I−130申請書類を郵送しなければなりません。逆に、日本に申請者が住んでいる場合は、大使館か総領事館へ、その書類を提出することができます。大使館または領事館が、申請書類を移民局へ送ることになります。
 

ステップ2:National Visa Center
移民局から申請が認可されたら、書類はNational Visa Center(NVC)へ送られます。 これはニューハンプシャー州、ポーツマス市にあります。 NVCは、認可された全ての移民ビザ申請書類を取り扱い、優先日付が有効になるまで保留します。 申請者の優先日付が有効になると〈普通、1年以内〉、あなたの米国大使館か、総領事館へケースが送られます。 同時に、NVCは申請者に“Packet 3”と呼ばれる書類を送ります。この書類にはフォームと必要書類事項が含まれています。 たいていの“Packet 3”はNVCのホームページ、または“Forms”の下でダウンロードできます。 

ステップ2に関する質問:NVC
週7日、1日24時間、オートレコードシステムは、NVCに保留されているケースについて殆どの質問に答えます(603−334−0700)。 プッシュホンならば、ケースのステータスについてはNVCケース番号を、またはINSレシート番号を押すだけで情報が得られます。 もっと複雑な質問については、オペレーターを通して訊くことができます。 月曜から木曜の9時から4時45分〈東海岸時間〉の間につながります。

引越しをして新しい住所をNVCに知らせる場合、以下の場所へ郵送連絡してください。

The National Visa Center
32 Rochester Ave,
Portsmouth, NH 03801-2909

または、603-334-0759へファックスしてください。

あなたの配偶者が、申請書類を提出した時点では永住権保持者だったが、現在米国市民に帰化したという場合、あなたは申請ケースをアップグレードするようNVCにその旨を知らせる必要があります。 米国帰化証明書のコピー(オリジナルではなく)を手紙と一緒にNVCへ送ります。 手紙には、グリーンカード申請者の名前とケース番号を忘れずに。

ステップ3: 米国大使館・領事館
永住権申請者が大使館若しくは領事館へ、Packet 3に記入されている全ての書類を用意したという旨にサインしたものを返還したあと、“Packet 4”という書類が申請者に送られます。Packet 4には、永住権の面接日(大抵数ヶ月以内)と健康診断の説明書が同封されています。

普通、移民ビザ(グリーンカードビザ)は面接日に発行されます。そのビザは6ヶ月間有効です。ですから、移民ビザが期限切れになる前にアメリカへ渡航しなければなりません。アメリカへ入国することが、移民局からプラスチックのグリーンカードを送ってもらうための大事な最初のステップなのです。空港に着くと、移民局員がパスポートに1年間有効なテンポラリーグリーンカードのスタンプを押すでしょう。テンポラリーのグリーンカードでもプラスチックのカードと同様、永住権保持者のしての効果を持つので、労働や海外旅行等の特権が与えられるわけです。

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