Q 現在、会社からスポンサーになってもらい、H-1Bビザで働いていますが、永住権を申請しようと考えています。申請に関して、何か気をつけるべき点はありますか?
A 私のところに相談に来られるクライアントの中には、H-1Bビザから、永住権へ申請するというケースが多くあります。この場合、雇用主が、指定された給与額をその人に支払うことができるかが、申請の認否の1つのカギとなっています。ですので、申請者には、会社の経営状況がよいかどうか、悪ければよくなるまで申請を待つようにアドバイスしています。
法律では、雇用ベースで永住権を申請する場合は、米国雇用主が、ある一定額の給与が支払える能力を証明することが必要条件となっています。
雇用主は、この支払い能力があることを「優先日(Priority Date)」が確立された時点から、永住権が取得できた時まで継続的に証明できていなければなりません。証明書類として、年次報告書、連邦政府へのタックスリターン、もしくは会計監査報告書などのコピーが挙げられます。
永住権申請が、労働局に申請書類がファイルされた日(優先日)から、次に移民局にファイルされる日まで何年もかかることがあるため、会社の財政を報告する書類は何年にもわたり準備しておかなければならない場合もあります。
Q 私の勤めている会社は、従業員が500人以上います。企業の規模により、提出する書類は少なくて済みますか?
A 雇用主である企業が100人以上の従業員を有している場合、企業の財政担当者が企業の財政能力を証明した手紙を提出することができます。しかし、最近の通達を見ていると、移民局ではこの書類を受理しない場合もあるようです。従って、たとえ雇用主が100人以上の従業員を持つ企業であっても、年次報告書や連邦政府へのタックスリターン、もしくは会計監査報告書などを用意しておく方が無難だと言えます。
Q 移民局に、支払い能力のある企業と見なされるための指標などがあれば教えてください。
A 移民局の今年5月4日付の通達には、給与の支払い能力があるかどうかを判定する基準として、以下の条件が挙げられています。
純利益:雇用主の純利益が、申請者である従業員に与えるべき給与の額と同じか、それよりも多い
現在の総資産:雇用主の現在の総資産が、与えるべき給与の額と同じか、それよりも多い
申請者に対する雇用状況:雇用主が申請者である従業員に対し、これまで一定額の給与を払ってきたこと、また今後も払っていくことを証明できる確実な記録がある
Q H-1Bのステータスで現在、永住権を申請中です。創業まもない会社に雇われているのですが、昨年の業績が悪く、従業員の給与にも響きました。私の永住権申請にも支障をきたしますか?
A 給与支払い能力は、労働局でその申請が受理されてからが審査の対象となるため、申請中に会社の経営状況が悪い年があった場合、たとえ労働許可証が下りていても、移民局に書類が回った時にそれが致命傷となって申請が却下されてしまう可能性があります。
Q 私の勤めている会社では、永住権を持っている人の給料の方が、H-1Bステータスの私よりも一般的に高いようです。この場合、申請する際には移民局では、どのように給与の額を見るのでしょうか?
A H-1B保持者の給与は永住権保持者の給与と異なり、低い場合もあります。永住権申請が許可されるためには、労働局に申請した時点から、申請書に示されている給与が支払われていることが大切です。
Q グリーンカードを取得できましたが、有効期限が10年間とあります。いつ、どのように更新の手続きをすればよいのでしょうか?
A 永住権には10年間の有効期限があります。カードの表にその日付が記してありますが、カードが期限切れである、もしくはこの先6カ月で期限が切れるという場合は、更新の手続きをする必要があります。
期限が切れる6カ月前になったら、グリーンカード更新を申請する用紙I-90を提出します。このI-90はウェブサイトからダウンロードするか、フリーダイアルで(1-800-870-3676)請求することができます。記入したI-90と申請料(4月30日より$185)のマネーオーダー、カラーの顔写真2枚、期限の切れるグリーンカード、グリーンカードの裏表コピー、運転免許証など政府の発行するIDカードを持参して、本人が移民局のオフィスに出向いて申し込みます。
詳しくは、下記のウェブサイトを参照してください。
http://uscis.gov/
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