母国に基盤のある企業の派遣する社員が対象
Lビザは、1970年4月7日、アメリカからの輸出の拡大や海外市場での競争力の向上などを目的に、非移民ビザのカテゴリーの1つとして設けられました。これにより、国際的な会社が事業運営の効率化を図るため、社員を一時的にアメリカへ派遣できるようになりました。
国務省の手引きによると、L-1ビザを申請するには以下の条件を満たす必要があります。
申請者(会社)と派遣される社員が雇用されていた会社は親会社、支店、合併会社、子会社など同系の企業にあること。
派遣される社員は重役、管理職クラス、または特殊技能を持つ者であり、米国でも同じポジションに就くことになっている。
Lビザ保持者は“dual intent”が許されています。これは米国に移住するかしないか、両方の意志を同時に持っていてもよいということです。ですから、Lビザ保持者は母国に居住地を持っている必要はありません。また、以前に、またはこれからグリーンカードの申請をするからといって、Lビザ取得の可否が左右されることはありません。
Lビザの資格条件に見合うためには、日本で過去3年間に少なくとも1年間は管理職レベルの業務に携わっていなければなりません。一般的に、派遣される前にアメリカへ訪問していた期間がLビザ取得を妨げるということはありませんが、アメリカにいた期間が、Lビザを再申請する際に課される“1年間の米国外滞在”という条件の対象にはなりません。また、パートタイムで雇用されている社員は申請条件を満たしません。
派遣される社員が本社の関連会社を設立する目的でアメリカへ来る場合、アメリカでのオフィスの場所が保証されていることが必要です。これを証明するには、Lビザ申請書を移民局へ提出する時に、オフィススペースのリースを添付することになります。
L-1Aは最長連続7年,L-1Bなら5年まで
新しく関連会社を設立する目的以外で一社員がLビザを申請する場合、ビザの有効期限は通常3年未満、申請期間分、許可されます。関連会社設立が目的の場合、有効期限が1年以下になります。
重役・管理職クラスのL-1Aの場合、最長で連続して7年まで延長できます。特殊技能者のL-1Bは最長で連続して5年まで延長可能です。その後、再びLまたはHのステータスで入国するには、米国外に1年間滞在しなければなりません。もっと長く米国に滞在する予定なら、Eビザや、多国籍企業の重役・管理職としてグリーンカードを申請することを考慮した方がよいでしょう。
L-1保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子供はL-2ビザに相当します。L-2保持者はアメリカで学校へ通うことができます。カリフォルニア州の多くの公立大学等では、1年以上L-2のステータスで滞在していれば、州住民としての授業料を払うことができます。今通っている学校に、L-2の学生はF-1の学生と異なる扱いになっているか聞いてみるとよいでしょう。また、L-1の配偶者は労働許可を取って合法的に働くことができます。
アメリカに入国する際は、Lビザを提示し、白の(緑色ではない)入国・出国記録書(I-94カード)を記入するようにしてください。さらに、I-94カードに記された日付以降、アメリカに滞在しないよう、気をつけてください。この日付は時々、ビザの有効期限日と異なっていることがあります。
もしご自分が間違ったカテゴリーで入国許可されていた場合、ロサンゼルスのダウンタウンにあるDeferred Inspections(300
N. Los Angeles St.)へ出向き、間違いを正すよう要求することができます。この際、通常、移民局はオリジナルのチケットとボーディングパスの提出を求めてきますので、持参した方がよいでしょう。ただし、この手続きを踏むのであれば、入国後、2、3日以内に済ませてください。また、I-94カードに記された日付以降もアメリカに滞在する予定である場合、許可された滞在期間が過ぎる前に滞在延長を移民局へ申し込むことが重要です。